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裁判所から書面がきたら?時効援用はできないの??

払いたくても払えなくてずっと放置していた借金…

ある日手紙が届いて、送り主はなんと『裁判所!』

大多数の方がパニックになってしまうと思います。そんな時どのようにすべきなのか?時効援用という手続きをすることができるのか??詳しくお話します。

裁判所から届くものって?

裁判所から届く可能性がある物は次の2つがあります

支払督促

② 訴状

支払督促とは申立人(債権者)の一方的な申立てにもとづいて、簡易裁判所の書記官が相手方(債務者)に支払いを命ずる略式の手続きです。

簡単に言うと、相手方の言い分を聞かずに「借金等を返しなさい」と簡易裁判所の人が命令する書面を作ってくれ、もし払ってこない場合には別の手続きをして「仮執行宣言」というものをもらえば、皆さんも聞いたことのある「差し押さえ」という事ができます。

 

訴状というのは文字通り「訴訟」を起こすための書面です。訴状には一緒に「第一回口頭弁論期日」の記載された書面、「答弁書」、裁判所への地図が同封されています。まず「訴状」には訴えた相手方(債権者)、代理人(弁護士)がいればその記載、請求の趣旨、請求の原因が書いてあります。

 

簡単に言うと、誰が債務者(あなた)に訴えを起こしているか、そしてその連絡先(代理人がいる場合は代理人)、何をしてほしいか??(いくらを支払え等)それは何が原因なのか(お金の貸し借り等であれば契約の内容、借りた金額日付等)が書いてあります。

放置したらどうなる??

何も対応をせずに放置した場合はどちらの書類に関しても、相手方の言い分が認められて、強制的に支払わせる手続き(強制執行、いわゆる差押等)をすることができるようになります。

尚、もし仮に、時効期間が満了していて、消滅時効の援用ができる状態であったとしても、放置して、上記の強制執行ができる状態(裁判の判決、仮執行宣言付支払督促)になれば時効主張ができなくなり、時効期間も借金の一般的な期間である5年→10年に延びてしまいます。

裁判所から書面が来たら、時効はできないの???

結論から申し上げますと、裁判所から書面が来ても時効の要件を満たしていれば、時効の援用はできます。但し、裁判上(訴状が来た場合)と支払督促では少しやり方が違います。

 支払督促の場合はまず書面が来てから2週間以内に「督促意義」という異議申し立てをする必要があります。異議申立書の中で「消滅時効を援用する」と主張する必要があります。異議申し立てをされた段階で「通常訴訟」に移ることとなるのですが、大抵の債権者がこの段階で取り下げをしてきます。その場合は改めて消滅時効援用の内容証明郵便を送るか、相手方より債務不存在の書面をもらう必要があります。

② 訴状が来た場合は同封されている答弁書で「消滅時効を援用する」と主張します。支払督促の時と同じくこの段階で取り下げをしてくる相手方(債権者)も多いので、内容証明郵便を送るか、債務不存在の書面をもらう必要があります。

その他の注意点

  • 債権者が貸金返還訴訟を起こしたあと、途中で訴えを取り下げたり、裁判所から却下されたり、請求を棄却されて債権者が敗訴した場合は時効の中断はしません。
  • 債権者が一部の債権(例えば100万のうち60万)を指定して裁判をおこした場合は、その60万分に限って時効中断の効力が発生します。但し、ややこしいのですがただ「60万かえせ」と請求した場合は100万全額に時効中断の効力が発生します。債権の範囲の特定がされていないからです。
  • 和解や調停が成立したら時効は更新(中断)します。但し成立しない、(調停不成立等)の場合は手続き終了後、1か月以内に裁判を起こす必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。大多数の人は普通に生活をするうえで「裁判所」から手紙が届くことはほとんどありません。したがって多くの場合がパニックになり、適切な対応ができずに不利益を被ってしまいます。

ご自身で悩まれずに早急に専門家へ相談されることをお勧めします。

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