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SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(プロミス)時効援用解決事例

プロミスから過去に裁判済みの債権を時効援用で0になった事例

兵庫県のNさま(男性)
プロミス 和解提案書

SMBCコンシューマーファイナンス(株)(プロミス)は三井住友フィナンシャルグループに属する消費者金融になります。過去に吸収合併等をした会社に「アットローン、三洋信販、サンライフ、クオークローン、リッチ、タンポート、クラヴィス、ネオラインキャピタル」などがあり、プロミス以外のブランドネームは「SMBCモビット」があります。ただし、モビットの債権は延滞すると同じグループのアビリオ債権回収に債権譲渡されることが多いです。

プロミスもアコム同様CM等でとても知名度がある会社ではありますが、当事務所のデータでも、プロミスに関しましては比較的時効援用で処理できるケースの多い業者となります。但し今回のNさんは支払いを滞ったあと平成18年に簡易裁判所に訴えを起こされていました。

借金の消滅時効の援用でも説明しておりますが、裁判所に訴えをおこされ、債務名義を取得されますと時効までの期間が5年→10年に伸長されます。

当然Nさんもそれに当てはまるため、通常このような場合は時効援用ができないケースが多いです。しかしNさんの場合、横の画像(和解提案書)をみていただくとわかるように、平成19年2月に判決が送達されております。しかしこの和解提案書の日付は「平成30年8月27日現在」となっており、この書面上時効期間の10年を経過していることがわかりました。

時々はありますがあまり多い事例ではない為(債務名義取得後、10年間放置)様々な可能性を説明(時効援用手続きをしたが、直近10年以内に時効更新されている可能性)をした上で、費用が少なく結果がすぐわかるのでと当所でプロミスの時効援用手続業務をすることを選ばれました。

すぐにご契約をいただきまして、時効援用通知作成し内容証明郵便送付いたしました。プロミス側の受領後、約2週間後の郵便物でプロミス側から原契約書が届きました。これが届くことは契約が終了した事となりますので、無事時効援用で処理することができました。尚、プロミスは原契約書が無い場合は本人に「借金が無くなったという書面(債務不存在確認)」を送ってきます。

​プロミスから送ってくる書面はこの「和解提案書」のほかに「ご通知」「お電話のおねがい」等があります。

今回は文章に事件番号が記載されており、お客様でもわかりましたが、文章内には記載が無いことがあります。その場合、横の画像の「黄色」で囲んでいる場所に、事件番号や和解している記載があることが多いです

※ポイント※

金額が大小にかかわらず、必ずしも訴訟など裁判所の手続きを取られているとは限りません。さらに今回のように裁判所の手続き後であっても、時効援用ができる可能性はあります。

したがって、裁判所から過去に書面が来た記憶があっても、時効援用で処理できる可能性はありますので、あきらめて相手方にご自身で連絡を取る前に、専門家に相談をお勧めします。

消滅時効の手続きは条件3つ(5年以上支払っていない、話をしていない、裁判等の手続きを起こされていない)を満たしてさえいれば交渉等の必要はなく、裁判等の手続きを起こされていて、債務名義を取得されていたとしても10年経過していれば、相手方に消滅時効援用書類を内容証明郵便で送付するだけで、時効の効果が発生します。

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