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最近何かと話題のNHK受信料問題、そもそもの考え方や契約等もわかりにくいことが多いかと思います。

今回は受信料も時効援用が出来るのか説明いたします。

NHK受信料について

ここ数年、自らの不祥事が原因で不払いの問題を招いたにもかかわらず、法的判断を仰ぐためかはわかりませんが、裁判上の判断が多数出ております。

わかりやすい、代表的なものでも

① 受信契約について

簡単に言うとテレビを持っていると(今後はPC、携帯電話もらしい)NHKとの受信契約は義務。

    受信契約の時期

受信契約を拒否している場合は、NHKが裁判で契約を認める結果が出た時(勝訴した時)に契約が成立し、その場合はテレビ設置時までさかのぼって請求ができる。

    時効援用の可否

受信料も5年以上支払っていなければ時効となる

※ただし5年を経過していない部分に関しては支払いが必要。例えば10年間支払っていない場合5年以上経過している部分は消滅時効援用の主張で債務が消滅しますが、残りの分(5年たっていない分)は請求をされます。

 

参考:NHK受信料の窓口 お支払いQ&A

 

 以上の物があります。

受信料の消滅時効援用についての注意点

②支払期間指定書

上記に記載している通り、受信料も5年経過すれば消滅時効の援用ができます。但し金融機関の借金等とは違い、直近5年以内の部分は支払う必要があります。金額にすると約8万から14万程度となります。それでも10数年分の請求が来ていれば、約半分以上減額することができます。その他にもいくつか注意点があります。

 

 集金スタッフに「今お金がないから払えない」等支払方法の話をしない。

時効の更新(中断)事由というものがあり、その中の「承認」にあたります。お金がないから払えないというのは、債務がある前提と認識しているからそのような主張ととられます。但し口頭ですから、録音していなければ証拠とならないと思われます。

 

 受信料支払期間指定書に署名だけしてくれ

受信料支払期間指定書に署名すると、今までの未納分を認めることとなります。したがって署名すると、未納分については時効の主張が再度一定期間できなくなります。

 

1か月だけでも良いので払ってほしいと言われ払った。

これに関しては、当然「承認」にあたります。NHKの受信料は「集金」というシステムがあります。この集金に来る方は千差万別で、中には身分証明書も提示しないで高圧的にふるまい、中には支払うまで帰らないと居座るケースもあります。(不退去罪という犯罪行為の可能性もありそうですが・・・)そうなると仕方なしに支払ってしまうことも考えられますが、これも形式的に「承認」にあたってしまいます。

時効援用しないで、請求を放置した場合

NHKの受信料に関しては、契約してしまえば受信料の支払を免れるのはほとんどムリです。契約後支払っていない分に関して5年以上経過している分に関しては時効主張ができるのが今のところ唯一の手となります。(もっとも、直近5年以内の分は支払いの必要がありますし、今後は契約を拒否していると冒頭の説明でお話した判例(平成29126日最高裁判所判決)もあるため、契約を求められた場合は法的手段を取られる前に契約をしていないと、時効も主張できないです。)

 

もし「NHKからの大切なお知らせです」とか「NHKからの重要なお知らせです」という封筒が届いたにも関わらず、放置していると支払督促等の法的手続きを取ってきます。その中で債務名義を取られてしまいますと、その時から再度時効期間のスタートとなり、時効までの期間も5年から10年に延びてしまいます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

色々腑に落ちない点もあるかとは思いますが、受信料支払いを放置するのは非常に危険です。10年以上支払いをしていらっしゃらない方は、消滅時効を主張することで半分以上債務を減額することができます。支払督促等をされる前に専門家に相談しましょう。

尚、当事務所でもNHKの受信料の消滅時効援用手続きを18,000円(税別)でお受けしております。

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