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株式会社ギルドの消滅時効援用の事例

和歌山県のHさま(男性)

ギルドの変遷

承継執行文

株式会社ギルドとは大阪市淀川区に本社があり、元貸金業者で、かつては消費者金融業務を行っておりました。(みなし貸金業者)様々な消費者金融の合併や名称変更を経て、現在の状況に至ります。様々な会社の流れをご説明しますと、右の図のように「ハッピークレジット(元アイフル子会社)」「株式会社信和(スマイル)」「山陽信販」の三社が合併(社名はハッピークレジット)その後名称変更で「トライト株式会社」、アイフルがネオラインキャピタルに売却し「株式会社ヴァラモス」となり、そして現在の「株式会社ギルド」となっております。上記の会社名に覚えがあれば、ギルドから請求が来ていることになります。

ギルドは本来、債権回収会社ではないので色々問題はあるのですが、このHさんのように、上記の会社名とは関係ない債権も引き受けている場合もあります。

Hさんは平成5年に一度債務名義を取得されており、その後会社が変更になっているため、承継執行文が送られていたとのことでご相談を受けました。約18年間放置しており、(横画像下部参照)

これは早急に解決する必要があると思われて、当所にご連絡をいただきました。ご本人様に確認すると

約18年の間

  • ギルドに支払っていない
  • ギルドと話していない
  • そもそも記憶では裁判所から書面が来たことはない。

 

というお話でございましたので、ギルドに時効援用できる可能性が高いとご説明し、当事務所と契約取り交わし後、ギルドに対し消滅時効援用書面を内容証明郵便で送達、無事時効が成立しました。

裁判所にて債務名義を取得されていても、10年が経過していれば時効の援用はできますが、10年経過していなければ、ほとんどの場合は援用できません。(ほとんどと記載させていただいているのが、支払督促での債務名義取得の場合(事件番号(ロ))は時効主張の余地があるためです(宮崎地判令和2年10月21日)この部分は分かりにくいので、ご連絡いただければと思います。

消滅時効の手続きは上記にも記載しております条件3つ(5年以上支払っていない、話をしていない、裁判等の手続きを起こされていない)を満たしてさえいれば交渉等の必要はなく、相手方に消滅時効援用書類を内容証明郵便で送付するだけで、時効の効果が発生します。これは訴訟が確定する前であれば、たとえお手元に訴状や支払督促など裁判所から書面が来ていても同様です。
債務名義を取得されている場合でも10年経過していれば主張可能です。債務名義を取得されていても上記のケース(宮崎地判令和2年10月21日)もありますので、ご相談いただけましたらと思います。

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