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和歌山県のHさま(男性)
承継執行文
株式会社ギルドとは大阪市淀川区に本社があり、元貸金業者で、かつては消費者金融業務を行っておりました。(みなし貸金業者)様々な消費者金融の合併や名称変更を経て、現在の状況に至ります。様々な会社の流れをご説明しますと、右の図のように「ハッピークレジット(元アイフル子会社)」「株式会社信和(スマイル)」「山陽信販」の三社が合併(社名はハッピークレジット)その後名称変更で「トライト株式会社」、アイフルがネオラインキャピタルに売却し「株式会社ヴァラモス」となり、そして現在の「株式会社ギルド」となっております。上記の会社名に覚えがあれば、ギルドから請求が来ていることになります。
ギルドは本来、債権回収会社ではないので色々問題はあるのですが、このHさんのように、上記の会社名とは関係ない債権も引き受けている場合もあります。
Hさんは平成5年に一度債務名義を取得されており、その後会社が変更になっているため、承継執行文が送られていたとのことでご相談を受けました。約18年間放置しており、(横画像下部参照)
これは早急に解決する必要があると思われて、当所にご連絡をいただきました。ご本人様に確認すると
約18年の間
というお話でございましたので、ギルドに時効援用できる可能性が高いとご説明し、当事務所と契約取り交わし後、ギルドに対し消滅時効援用書面を内容証明郵便で送達、無事時効が成立しました。
裁判所にて債務名義を取得されていても、10年が経過していれば時効の援用はできますが、10年経過していなければ、ほとんどの場合は援用できません。(ほとんどと記載させていただいているのが、支払督促での債務名義取得の場合(事件番号(ロ))は時効主張の余地があるためです(宮崎地判令和2年10月21日)この部分は分かりにくいので、ご連絡いただければと思います。
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