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携帯代も時効があるってホント??

携帯電話会社の料金に関しても、金融機関と同じく「5年」で時効援用することができます。ただし通話料金と機種本体代金と別々になること、援用を通知する会社が電話会社ではないケース等、少し複雑なため注意が必要です。今や全国民が持っているのが当たり前になっておりますが、同時に詐欺などにあって一人で何台もの契約をしてしまい、その料金と請求され途方に暮れている方々もいらっしゃいます。払いたく手も払えない方の少しでも助けになれればと思っております。

  • 1
    携帯料金の時効

携帯電話料金の未払い金は大半の債務同様5年で時効の主張ができます。冒頭にも記載した通り、少し変わっているため、支払いが遅れた場合どのような状況になるのかを説明します。

  1.   滞納

月々の支払いを怠ると、大体2週間ぐらいで督促のはがきが来ます。利用停止の目安はもともとの支払日から1か月が目安です。

2.   利用停止

1か月を過ぎても滞納し続けていると、どこかで聞いたことのある「お客様のご都合によりおつなぎできません」という音声が流れるようになります。メールもネット接続もできません(Wifiは別)この状態で料金を支払えばまだ利用再開できます。

3.    強制解約

さらに滞納してから大体2か月~3か月が経過すると強制解約となり、「お客様のおかけになった電話番後は現在使われておりません」となり、契約解除となった旨のハガキが来ます。尚、信用情報に登録されることも書いてあります。この状態では他のキャリアでの新規契約ができない可能性が非常に高いのです。

参考:電話通信事業協会(TCA

4.    督促

当然ですが、強制解約されても返済義務は残ります。携帯会社からの督促は続きますし、場合によっては債権回収会社に業務を委託することもあります。(参考:ニッテレ債権回収株式会社)今までの経験ですと、ドコモに関してはほぼこのニッテレ債権回収に業務を依頼する形になり、ほかの会社(AU、ソフトバンク等)よりも法的手段(裁判、支払督促)を取る場合が多いように感じます。また、延滞金も14.5%(AU14.6%)の高い金利が掛かります。なので、長期間放置した場合に「何十万円」という料金を支払えという書類が来ることとなるのです。

  • 2
    携帯電話料金の特性

携帯電話料金は「基本料金+通話料金」と「機種本体料金」に分かれ、さらに支払方法も「携帯電話会社直接」もしくは「dカードなどでの支払い」に分かれます。したがって延滞をした時の督促会社が違う場合があります。ドコモを例にとりますと、通話料金等はNTTファイナンスという会社が督促をしてきて、dカード支払い分は債権回収会社(ニッテレ債権回収)が督促をしてくることがあります。この違いはおそらくですが情報の取り扱い方法によるものと考えます。

  • 3
    携帯料金と信用情報

携帯電話料金を延滞した場合、機種本体料金の支払いは無く通話料金等のみの延滞の場合は信用情報には影響はありません。但しTCAという機関に登録されますので、延滞を解消しない限り新たな携帯会社と契約は難しいです。できないと断定しないのは、昨今格安SIMの登場で携帯電話を扱う会社が多くなっているため、TCAに加盟登録していない会社があるとも考えられます。その場合理論上は延滞情報は知らないため、契約できると考えられます。

機種本体料金の支払いがある場合は、皆さんも携帯電話契約時に覚えがあると思いますが分割払いの契約書も同時にサインしていると思います。そのためJICC、CICに延滞情報が登録されます。そのため携帯電話料金を滞納していると、カードが作れない、ローンが組めないといった事例が発生するのです。

尚、注意点としては、学生等に多い契約者が親御さんの場合は親御さんの信用情報に影響があります。さらに、最近は未成年の時に親御さんが携帯電話料金を支払ってくれていた場合、契約者本人が知らないうちに、未払いになっていて、住宅ローン審査の時に発覚するケースも出てきています。      (近頃は逆に、家族割引、学割の関係で未成年の段階で本人名義で携帯を契約することが増えているために、成人する前に信用情報に問題が生じているご相談も増えております。)

更に携帯会社特有の考え方で、時効援用に成功しても信用情報の処理をしない場合が過去ありました。これに関しては「自然債務」という考え方を取っているからだと思われます。「自然債務」とは消滅時効の援用をした場合、法的に支払い義務はなくなるが、債務自体は残るという考え方です。

したがって、債権者から債務を回収するための手段は取れないが、任意に弁済があった場合に不法利得にあたらないから、一応記載も残しておくという事のようです。過去にAUではそのようなことがあったようです。(現在は不明)                                   窓口(各社ショップ)においては現在でも、時効成立後にも「未払いがある」と伝えてくるケースがありますので、注意が必要です。

 

もし相手方から連絡があったら?

 

  • あわてて連絡はダメ!!

債権回収会社、弁護士事務所等から連絡が来ることなど普通の生活ではほとんどありません。多くの方がパニックになってしまい、連絡をしてしまったために消滅時効の援用ができなくなってしまうケースがあります。

 

  • 携帯料金の消滅時効の要件

1. 5年以上支払いをしていない。

2.  5年以上相手方と支払いについて話していない。

3.  対象の債務について相手方(携帯会社、債権回収会社、弁護士事務所)から訴えられていない、債務名義を取られていない。

以上3つの要件が満たされていれば、行政書士が内容証明郵便を作成して相手側に送付すれば、請求されている携帯料金は全額0円にすることができるのです。慌てて連絡することは2の内容に引っかかってくる可能性があるので、すぐに専門家である我々にご連絡ください!!

手続き費用

携帯電話債権 一件 20,000円(税別)

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