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NHK受信料 時効援用解決事例

NHK受信料(契約期間が不明瞭な件)

大阪市のKさま(女性)

NHKの受信料に対して時効援用手続きができるのは、何かと話題の某政党の代表の方のおかげで知っている方も増えてきました。ただ、この方のように、一般的な請求書の記載ではない場合を増えています。

そもそも、現状NHK受信料に関しては、「直近5年以内の物以外」に対して時効の手続きができるという、ちょっと変わったものでもあります。

この方の件ですと、NHKからの書面では、請求期間の始まりがわからない形「精算」となっておりました。

よくよくお話を伺うと、以前はケーブルテレビの団体一括支払でNHK受信料を払っていて、解約をしてNHKより請求書が来るようになったとのことでした。それ以外には下記のように

  • NHKに支払っていない
  • NHKと話していない
  • 裁判所から書面が来たことはない。当然裁判をされた記憶もない

というお話でございましたので、NHKに対し時効援用できる可能性が高いとご説明し、NHKの放送局(NHKは地域ごとに担当放送局が決まっております)に消滅時効援用書面を内容証明郵便で送達、約3週間でNHKより直近5年分の新しい請求書が届き、無事NHK受信料の時効が成功いたしました。

消滅時効の手続きは上記にも記載しております条件3つ(5年以上支払っていない、話をしていない、裁判等の手続きを起こされていない)を満たしてさえいれば交渉等の必要はなく、相手方に消滅時効援用書類を内容証明郵便で送付するだけで、時効の効果が発生します。これはNHKの受信料であってもでも変わりません。

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