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引田法律事務所(日本保証)の消滅時効援用の事例

兵庫県のYさま(男性)

 弁護士法人引田法律事務所は主に(株)日本保証(Jトラスト株式会社の完全子会社でJトラストグループの日本における金融部門の中核の会社)同グループのパルティール債権回収(株)(多いのが楽天カード、イオン→エーシーエス債権回収、アプラス)、アウロラ債権回収(株)(多いのがCFJ、アイク、三和ファイナンス)、ワイジェイカード(パルティール債権回収からの場合も多いです)、リベラルアセット(こちらは滞納家賃、グリーンアイランドなどが多いです)の代理人をしております。

日本保証は様々な消費者金融や信販会社を買収、承継しておりますが、代表的なのは(株)武富士になります。したがって(株)武富士の債権を延滞ておりますと日本保証から請求され、窓口は引田法律事務所です。

日本保証より請求される債権の大半が旧武富士の債権となります。今回のYさんのケースもこれにあたります。最初に「通知書」というものが送られてきて、そのままにしていましたら1か月後に「確認書」と「債務承認兼相談申入書」が同時に送られてきます。

​まず「通知書」の内容ですが、書類の作成日が「6月21日」回答期限が「6月28日」というように非常に短い期間を設定されています。日本保証に限らず、すべての債権者に当てはまりますが、あえて短い期間を設定することにより、債務者の心理上の効果(突然の通知及び短期間での回答を即す)を狙っております。さらにこの日本保証からの文面では「資産に対する仮差押、訴訟提起等の法的手段を講ずることもあります」という文章で結ぶことにより、さらなる不安喚起を狙っています。

簡単に言えばこの日付には「ほぼ意味がない」相手方の都合で決めた日付になります。

次に「確認書」ですが、日本保証の場合ほぼ内容としては通知書と同様の物ですが、注意すべきものは、同時に送りつけてくる「債務承認兼相談申入書」です。まさしく「債務承認」を取るための書類ですので、これを万が一送ってしまうと、日本保証に対して時効を援用することが原則できなくなります。

今回のYさんはつい最近まで、日本保証から請求がほとんどなく、忘れたころに弁護士事務所から請求があったため相談がありました。書類を拝見しましたら、最終貸付日から5年以上経過しており、ご自身で信用情報も取得しておられましたので、拝見しましたら日本保証の延滞開始の日付も5年以上経過していた為、当所で日本保証に対する消滅時効援用の内容証明を作成し、無事時効で処理することができました。

本件ではYさんが信用情報を取得されていたので、その情報より日付を確認させていただきましたが、情報が無い場合にまず注目すべきは「支払の催告に係る債権の弁済期」という記載のある日付になります。一般的にはこの日付から5年以上経過していれば時効の可能性が高いです。

但し日本保証以外の債権(パルティール債権回収やアウロラ債権回収)の場合は債権譲渡日前後に設定されていることが多いので、この場合はご本人の記憶や信用情報で確認する必要があります。

信用情報(いわゆるブラックリスト)に関しましては、日本保証の場合はJICCのみの登録になりますので、時効が成立しましたらすぐに抹消されます。したがって消滅時効が成立しますと連動して、信用情報もきれいになるという事です。

弁護士事務所からの請求となると、なんだかもう支払わなければならないイメージがあるかもしれませんが、まったくそのようなことはございません。但し、回収するために法的手段を用いてくる可能性が消費者金融等よりは高い為、早めの対応が必要と考えます。

尚、引田法律事務所は調査会社等(日本インヴェスティゲーション、オリファサービス)を使って、直接訪問するケースも増えているようです。その場では絶対に何も具体的な話をしないようにしてください!!

 

※ポイント※

弁護士事務所であっても決して「自分の味方」とは限りませんし、親切に法律の内容を教えてくれるわけではありません。債務承認の書面等「債務を認める」ことをしてしまうと時効の援用ができなくなる可能性があります。相手方にご自身で連絡を取る前に、専門家に相談をお勧めします。

消滅時効の手続きは条件3つ(5年以上支払っていない、話をしていない、裁判等の手続きを起こされていない)を満たしてさえいれば交渉等の必要はなく、相手方に消滅時効援用書類を内容証明郵便で送付するだけで、時効の効果が発生します。

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