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パルティール債権回収の消滅時効援用の事例

泉佐野市のUさま(女性)

パルティール→引田法律事務所委託

楽天カード→パルティール債権回収

パルティール債権回収株式会社とは株式会社日本保証の子会社でJトラストグル-プのサービサー(債権回収会社)です。パルティール債権回収に移る前の債権者はアプラス、楽天カード、イオンクレジットサービス、シティーカードジャパンなどが多いです、中でも楽天カードに関しては2年前(平成29年)の7月に大量にパルティール債権回収に債権譲渡を行っております。そのため最近は元楽天カードにお取引があった方の相談が増えてきております。

後、このパルティール債権回収の債権は「引田法律事務所」という法律事務所が回収業務をやっていることも多いです。(横画像参照)

この方も楽天カードで当初お借入れをしていたようです。約7年間放置しており、この度パルティール債権回収から「催告書」という書面が送られてきたとのこと。このほかに送られてきた書面で多いのが「通告書」です。内容としては「催告書」が文面として「話し合って解決をしましょう」という方向の物で、「通告書」は「このままですと裁判上の手続きをせざるを得ない」となっており少し強い文面です。両方とも期日が記載されており、書類の到着日からかなり近い日にちであることが多いです(一週間以内)。

今回連絡してきたのは、日付が迫っているけど、どうするべきなのか?という相談でした。初めは「パルティール」という名前に覚えがなかったが、よく読むと楽天カードから債権譲渡があったことまではわかったが、書面には債権譲渡日ともう一つ違う日にちの記載があり、よくわからないので連絡したとのことでした。

ご本人様に確認すると約7年の間

  • パルティール債権回収に支払っていない
  • パルティール債権回収と話していない
  • 裁判所から書面が来たことはない。当然裁判をされた記憶もない

というお話でございましたので、時効援用できる可能性が高いとご説明し、パルティール債権回収に対し消滅時効援用書面を内容証明郵便で送達、2週間後にはご本人様のもとに債務不存在証明書等の書面が到達し、無事時効が成功いたしました。

※ポイント※

債権譲渡日は時効のスタート(時効起算点)には関係ありません。最初に契約した会社(本件であれば楽天カード)との最終取引日(最終の借入もしくは返済の日)の確認が必要です。

 

消滅時効の手続きは上記にも記載しております条件3つ(5年以上支払っていない、話をしていない、裁判等の手続きを起こされていない)を満たしてさえいれば交渉等の必要はなく、相手方に消滅時効援用書類を内容証明郵便で送付するだけで、時効の効果が発生します。

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