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創業融資の申込み時、信用情報が不安な場合
「創業しよう」誰でも一度は思う独立開業、そんな時には殆どと言っていいほど、創業融資を受けるようにアドバイスを受けます。
そんな時に意外とよく聞くのが、ご本人が把握していない信用情報の問題で融資が受けられなかったという話。この信用情報についてお話します
創業融資で信用情報が見られるのは?
創業融資を受ける際に一般的に重要視されると言われているのが、
以上が良く言われる内容ですが、実はこれと同じぐらい重要視されているのが「信用情報」になります。極端に言えば上記4つの項目が問題なくても、信用情報に問題があるだけで受けられるはずの融資が通らないこともあり得ます。
したがって、創業融資を受ける前にはしっかり信用情報を確認する必要があります
信用情報の種類
信用情報には大きく分けて三つの機関があります(詳しくはこちら→あなたの信用情報は大丈夫?)
その中で皆さんが創業融資を検討する時に一番最初に考える、日本政策金融公庫の新創業融資制度ではCICが重視されます。(もっとも、各社はCRIN(信用情報交流ネットワーク)でつながってはいます、CICを調べた時にそれ以外の情報に問題がある場合は、何かがある、いわゆる「アラート」のような状況で分かるらしいです。)
一般的に延滞や未払い等のネガティブな情報を事故情報として各社に共有されます。(この状態を傷がつくとかブラックになったと一般的に言われる方が多いです)
事故の定義とは一般的に
となります。他にも
というものがあります。
よく一般の方が「延滞しても3か月は大丈夫」といっておられるのを耳にしますが、上記の通りまったく大丈夫ではありません。62日目に事故処理してしまう金融機関もあるからです。
事故の情報が残る期間はおおよそ下記の通りです
事故情報の登録期間
【全銀連】
契約終了日または完済日から5年
破産・民事再生情報は決定日から10年内
【JICC】
契約継続中および完済日から5年以内
破産等は当該事実発生日から5年以内
【CIC】
契約期間中および契約終了後5年以内(破産等を含む)
この期間のカウントがスタートするのは(5年ないし10年の始まり)「何らかの形で契約が終了、あるいは完済」となっております。したがって、「事故の理由が無くなった日」がスタートの日になります。
いかがでしたでしょうか。
スムーズに創業融資を受けるためには、信用情報が非常に重要になってきます。
どんなに素晴らしい創業計画や経験があっても、信用情報に問題があるだけで所謂「足切り」にあう可能性があります。したがって不安がある方は、事前に調べて問題を解決する必要があります。その際には専門家に相談するのも一つの手です。
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