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連帯保証人も消滅時効を援用できる?
「俺のメンツにかけて絶対に迷惑はかけないから頼む」といわれたため、親族や友人・知人の連帯保証人になってしまい、実際に債権者から請求の書面が届き、どうすればいいのかと途方に暮れた経験のある方もいるかと思います。
そんな時に要件を満たしていれば連帯保証人であっても消滅時効援用をすることができるのかをお話いたします。
連帯保証人とは?
連帯保証人とは文字通り「本人(主たる債務者)と連帯して債務を保証している」状態です。したがって皆さんが同じようなものと考えておられる「保証人」と違う点が3つあります
保証人であれば主たる債務者に先に返済を求める事を請求できるのですが、連帯保証人にはそれがありません。したがって債権者が自由に請求できるため、いきなり連帯保証人が請求される場合もあります。それを拒むことができません
催告の抗弁権同様、債権者は請求を自由に選ぶことができるのです。
保証人の場合は、複数人いれば按分するのが普通ですが、連帯保証人は一人ひとりが独立してすべての債務を保証します。そのため全額負担を求められます。
以上、これだけ書いてもなかなか重い責任を負う形となります。昔の人は「連帯保証人にだけはなったらダメ」といったものです。
連帯保証契約が使われるものは「奨学金」「銀行融資」「部屋の賃貸契約」等があります。
連帯保証債務の時効
連帯保証契約により連帯保証人は本人(主たる債務者)の借金を保証することになります。(連帯保証債務)この連帯保証債務も消滅時効援用の主張をすることはできます。
最終弁済の時から5年(商事債権)ないし10年(一般的な債務、債務名義がある物等)となります。
連帯保証人は「時効援用によって直接利益を受けるもの」なので主債務の消滅時効援用ができます。主債務が無くなれば「附従性」で連帯保証債務も無くなるため、連帯保証人には時効援用の利益があります。
但し連帯保証人が主債務の消滅時効援用を主張しても、その効力は本人(主たる債務者)には及びません。本人は自分で時効援用をする必要があります。
主債務に更新事由があった場合、連帯保証人にも効力が及びますので、
本人(主たる債務者)が支払いを続けている限りは、連帯保証人は時効援用をすることはできません!!
時効の更新事由は少しややこしいので下記に表を記載します。
主債務 | 保証債務 | |
主債務者に対する請求 | 時効更新 | 時効更新 |
保証人に対する請求 | 時効更新 | 時効更新 |
主債務者の債務承認 | 時効更新 | 時効更新 |
保証人の債務承認 | 時効更新しない | 時効更新 |
但し、主債務者が一部弁済を行った場合は、時効期間が経過した後かどうかで変わります
主債務 | 保証債務 | |
時効期間経過前に 主債務者が一部弁済 | 時効更新 | 時効更新 |
時効期間経過後に 主債務者が一部弁済 | 時効更新 | 時効更新しない |
いかがでしたでしょうか。
連帯保証人と時効の関係は非常にややこしく、わかりにくい部分があります。しかし、連帯保証人が独自に時効を援用して債務を消滅させることができます。一度専門家に相談することをお勧めします。
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