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クレディアの消滅時効援用の事例

岡山県のOさま(男性)

訪問予告、債務名義ありを記載

一般的な書面

株式会社クレディアとは静岡市駿河区に本社があり、会社が一度つぶれた形(民事再生法)になっている元貸金業者(みなし貸金業者)です。債権回収株式会社ではないのですが、民事再生後に吸収合併や吸収分割を経て、様々な会社(主にJトラストグループの株式会社日本保証)の債権を承継しているため、以下のような会社の債権回収業務を行っております。株式会社日本保証(旧武富士)、ステーションファイナンス(スタッフィ)、イッコー、プリーバ、トライト、ヴィンテージ、フォーメイト、たかせんにお借入れのお記憶があれば、承継会社であるクレディアから請求が来ていることになります。

Oさんは約12年間放置しており、この度クレディアより「法的手続き移行のご通知」(横画像下部参照)

という書面が送られてきたとのこと。内容と確認してこれは早急に解決する必要があると思われて、当所にご連絡をいただきました。お手元に書面があるという事でしたのでご本人様に確認すると

約12年の間

  • クレディアに支払っていない
  • クレディアと話していない
  • 裁判所から書面が来たことはない。当然裁判をされた記憶もない

 

 

というお話でございましたので、クレディアに時効援用できる可能性が高いとご説明し、当事務所と契約取り交わし後、クレディアに対し消滅時効援用書面を内容証明郵便で送達、無事時効が成立しました。

尚、この方ではありませんが、過去、訪問予告書が届いた例(横画像上部参照)がありますが、この件では「静岡簡易裁判所 平成23年(ハ)○○(黄色線参照)」とあります。これはすでに裁判所にて債務名義を取得されているケースになります。(他に債務名義確定通知というタイトルの場合もあります)この方の場合はご相談が平成31年でしたので、この時点では8年経過でした。裁判所にて債務名義を取得されていても、10年が経過していれば時効の援用はできますが、10年経過していなければ、ほとんどの場合は援用できません。(ほとんどと記載させていただいているのが、支払督促での債務名義取得の場合(事件番号(ロ))は時効主張の余地があるためです(宮崎地判令和2年10月21日)この部分は分かりにくいので、ご連絡いただければと思います。

消滅時効の手続きは上記にも記載しております条件3つ(5年以上支払っていない、話をしていない、裁判等の手続きを起こされていない)を満たしてさえいれば交渉等の必要はなく、相手方に消滅時効援用書類を内容証明郵便で送付するだけで、時効の効果が発生します。これは訴訟が確定する前であれば、たとえお手元に訴状や支払督促など裁判所から書面が来ていても同様です。
債務名義を取得されている場合でも10年経過していれば主張可能です。債務名義を取得されていても上記のケース(宮崎地判令和2年10月21日)もありますので、ご相談いただけましたらと思います。

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