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岡山県のOさま(男性)
一般的な書面
株式会社クレディアとは静岡市駿河区に本社があり、会社が一度つぶれた形(民事再生法)になっている元貸金業者(みなし貸金業者)です。債権回収株式会社ではないのですが、民事再生後に吸収合併や吸収分割を経て、様々な会社(主にJトラストグループの株式会社日本保証)の債権を承継しているため、以下のような会社の債権回収業務を行っております。株式会社日本保証(旧武富士)、ステーションファイナンス(スタッフィ)、イッコー、プリーバ、トライト、ヴィンテージ、フォーメイト、たかせんにお借入れのお記憶があれば、承継会社であるクレディアから請求が来ていることになります。
Oさんは約12年間放置しており、この度クレディアより「法的手続き移行のご通知」(横画像下部参照)
という書面が送られてきたとのこと。内容と確認してこれは早急に解決する必要があると思われて、当所にご連絡をいただきました。お手元に書面があるという事でしたのでご本人様に確認すると
約12年の間
というお話でございましたので、クレディアに時効援用できる可能性が高いとご説明し、当事務所と契約取り交わし後、クレディアに対し消滅時効援用書面を内容証明郵便で送達、無事時効が成立しました。
尚、この方ではありませんが、過去、訪問予告書が届いた例(横画像上部参照)がありますが、この件では「静岡簡易裁判所 平成23年(ハ)○○(黄色線参照)」とあります。これはすでに裁判所にて債務名義を取得されているケースになります。(他に債務名義確定通知というタイトルの場合もあります)この方の場合はご相談が平成31年でしたので、この時点では8年経過でした。裁判所にて債務名義を取得されていても、10年が経過していれば時効の援用はできますが、10年経過していなければ、ほとんどの場合は援用できません。(ほとんどと記載させていただいているのが、支払督促での債務名義取得の場合(事件番号(ロ))は時効主張の余地があるためです(宮崎地判令和2年10月21日)この部分は分かりにくいので、ご連絡いただければと思います。
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