〒675-0017 兵庫県加古川市野口町良野609-1
JR加古川駅より徒歩20分
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定休日 | 土曜日 |
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アイフル(株)は知名度が高い消費者金融では唯一の独立系になります。過去に吸収合併等をした会社に「ライフ、シティズ」があり、過去に関係があった会社に「トライト(現社名(株)ギルド)、ワイド(現社名(株)アペンタクル)、ティーシーエム(現社名(株)コムレイド)」、現子会社に「ライフカード株式会社」や「AG債権回収株式会社(旧社名アストライ債権回収株式会社)」があります。
アイフルはCM等でとても知名度がある会社ではありますが、当事務所のデータでも、他のアコムやプロミスよりは裁判所の手続きをされているケースが多いですが、それでも全体の約10%程度です。残りの90%は時効にできてます。
他の大手業者より、訴訟になっているのが多い理由として、アイフルは平成21年に事業再生ADRという所謂個人の方の債務整理(個人再生)のようなものをしていた為、他社より訴訟に対して積極的な時期があったためです。個人的には今回のTさんもそうですが(優遇処置のご案内の黄色線の部分)、おそらく平成23年に訴訟手続きが集中していると思われます。
借金の消滅時効の援用でも説明しておりますが、裁判所に訴えをおこされ、債務名義を取得されますと時効までの期間が5年→10年に伸長されます。
当然Tさんもそれに当てはまるため、通常このような場合は時効援用ができないケースが多いです。しかしTさんの「優遇処置のご案内」の黄色線の部分をみていただくとわかるように、「管轄の裁判所にて債務名義を取得」とあり、債務の弁済期日が「平成23年10月3日になっております。しかしこの優遇処置のご案内の日付は「令和4年2月14日現在」となっており、この書面上おそらく時効期間の10年を経過しているこだろうという事がわかりました。
アイフルは時々見かけますが(債務名義取得後、10年間放置)様々な可能性を説明(事件番号等は記載が無い為、債務名義取得日が正確ではない可能性が僅かに考えられる)をした上で、費用を抑えて早く結果を知りたいとのことでしたので、当所でアイフルの時効援用手続業務をすることを選ばれました。
すぐにご契約をいただきまして、時効援用通知作成し内容証明郵便送付いたしました。アイフル側の受領後、約2~3週間後の郵便物でアイフル側から本人に「借金が無くなったという書面(債務不存在確認)」を送ってきます。無事時効ができましてTさんも喜んでおられました。
アイフルから送ってくる書面はこの「優遇処置のご案内」のほかに「通告書」「連絡のお願い」等があります。
アイフルは文章に事件番号が記載されていることはほぼ無いですが、横の画像の一番下の黄色線のようにで囲んでいる場所に、「記載内容は債務名義に基づく内容です」と記載があることが多いです。
※ポイント※
金額が大小にかかわらず、必ずしも訴訟など裁判所の手続きを取られているとは限りません。さらに今回のように裁判所の手続き後であっても、時効援用ができる可能性はあります。
したがって、裁判所から過去に書面が来た記憶があっても、時効援用で処理できる可能性はありますので、よくわからないまま、相手方に連絡を取る前に、専門家に相談をお勧めします。
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