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滞納家賃(大東建物管理㈱→ハウスリーブ㈱、駿河台法律事務所債権回収)の消滅時効援用の事例

東京都のSさま(女性)

最近多いですが、アパートやマンション、店舗等の家賃や賃料にも時効があります。家賃が支払われなくなってから5年が経過すると借主は時効の主張ができるようになります。これは家賃が民法166条の債権に該当するからです。(旧法では169条の定期給付債権でした。)

ご本人様に確認すると約7年の間

  • 大東建託に支払っていない
  • 大東建託と話していない
  • 裁判所から書面が来たことはない。当然裁判をされた記憶もない

というお話でございましたので、時効援用できる可能性が高いとご説明し、駿河台法律事務所に消滅時効援用書面を内容証明郵便で送達、2週間後には駿河台法律事務所より時効成立の書面が到達し、無事時効が成功いたしました。

消滅時効の手続きは上記にも記載しております条件3つ(5年以上支払っていない、話をしていない、裁判等の手続きを起こされていない)を満たしてさえいれば交渉等の必要はなく、相手方に消滅時効援用書類を内容証明郵便で送付するだけで、時効の効果が発生します。未払い家賃であっても、請求者が弁護士事務所でも変わりません。

滞納家賃(都営、県営、府営、市営等地方自治体管轄の住宅)の消滅時効援用の事例

大阪府のUさま(親子)

最近増えていますが、都道府県や市町村が運営している公営住宅の家賃にも時効があります。一時争いになっていましたが、最高裁の判例でも公法上の債権ではなく、私法上の債権とされており、家賃が支払われなくなってから5年が経過すると借主は時効の主張ができるようになります。民法166条の債権に該当するからです。(旧法では169条の定期給付債権でした。)

ご本人様に確認すると約12年の間

  • 債権者(大阪府)に支払っていない
  • 債権者(大阪府)と話していない
  • 裁判所から書面が来たことはない。当然裁判をされた記憶もない

というお話でございましたので、時効援用できる可能性が高いとご説明し、大阪府に対し消滅時効援用書面を内容証明郵便で送達、2週間後には大阪府より時効成立の書面が到達し、無事時効が成功いたしました。

消滅時効の手続きは上記にも記載しております条件3つ(5年以上支払っていない、話をしていない、裁判等の手続きを起こされていない)を満たしてさえいれば交渉等の必要はなく、相手方に消滅時効援用書類を内容証明郵便で送付するだけで、時効の効果が発生します。請求者が地方自治体でも変わりません。

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