〒675-0017 兵庫県加古川市野口町良野609-1
JR加古川駅より徒歩20分
受付時間 | 9:00~21:00 ※日曜祭日は状況により変更有 |
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定休日 | 土曜日 |
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最近多いですが、アパートやマンション、店舗等の家賃や賃料にも時効があります。家賃が支払われなくなってから5年が経過すると借主は時効の主張ができるようになります。これは家賃が民法166条の債権に該当するからです。(旧法では169条の定期給付債権でした。)
ご本人様に確認すると約7年の間
というお話でございましたので、時効援用できる可能性が高いとご説明し、駿河台法律事務所に消滅時効援用書面を内容証明郵便で送達、2週間後には駿河台法律事務所より時効成立の書面が到達し、無事時効が成功いたしました。
最近増えていますが、都道府県や市町村が運営している公営住宅の家賃にも時効があります。一時争いになっていましたが、最高裁の判例でも公法上の債権ではなく、私法上の債権とされており、家賃が支払われなくなってから5年が経過すると借主は時効の主張ができるようになります。民法166条の債権に該当するからです。(旧法では169条の定期給付債権でした。)
ご本人様に確認すると約12年の間
というお話でございましたので、時効援用できる可能性が高いとご説明し、大阪府に対し消滅時効援用書面を内容証明郵便で送達、2週間後には大阪府より時効成立の書面が到達し、無事時効が成功いたしました。
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