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消滅時効援用が失敗するときはどんな時?
ご依頼者様のお話を聞かせていただいて、時効の可能性が高いと判断させて手続きをしますが、実際には時効が成立しないケースがあります。
今回はその中で特に多い2つのパターンについてお話させていただきます。
債務名義を取られている
債務名義をわかりやすく説明しますと、裁判所等が「差押」をするための書類になります。これを取られていると、時効までの期間が5年→10年に延びます。債務名義を取られているケースでの代表的なものとは、
①訴訟を起こされていて確定判決を取られている
②支払督促が確定している
この二つになると思います。大半の場合ご本人様に全く記憶がないのですが、時効が失敗する場合でよく目にします。理由としては
以上のことが考えられます。「公示送達」とは届ける場所(住所、居所、勤務先等)がわからない場合、裁判所の掲示板に掲示を一定期間することで、期間が経過すると送達されたこととする手続きです。(一定の要件が必要です)
「付郵便送達」とは届ける場所はわかっているのに、相手方が受け取らない場合に裁判所が書留郵便で発送すれば、受領しなかったとしても、送達されたことにできるものです。このほかに「差置送達」というものもあります。
いずれにしても、債務名義を取られている段階で時効期間も伸びてしまいます。ご本人の記憶や、送られてきていた書面の最終取引日からではなく、債務名義を取られてから10年以上の期間が消滅時効援用に必要となります。
期間が経過する前にちょっとだけ支払っている
ご本人は数千円のことなので忘れているのですが、書類等はなく、記憶のみで手続きを行った場合(ご自身で手続きをされた方に多いです)にあります。いくらであっても支払った時点で「債務の承認」にあたりますので、時効の期間はその支払いの後からまたカウントが始まります。なので、そのことが記憶から抜け落ちていらっしゃいますと、当然消滅時効の援用を主張しても、5年に満たないこととなります。
いかがでしたでしょうか。
上記のようなことがあると、時効の援用はできなくなってしまいます。逆にいえば失敗する要因がなければ、時効の援用が成功する可能性はかなり高いのです。
但し、判断に迷うことも多いと思いますので、勇気を出して専門家に相談してみましょう!!
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