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ご依頼者様のお話を聞かせていただいて、時効の可能性が高いと判断させて手続きをしますが、実際には時効が成立しないケースがあります。

 

今回はその中で特に多い2つのパターンについてお話させていただきます。

債務名義を取られている

債務名義をわかりやすく説明しますと、裁判所等が「差押」をするための書類になります。これを取られていると、時効までの期間が5年→10年に延びます。債務名義を取られているケースでの代表的なものとは、

 

訴訟を起こされていて確定判決を取られている

支払督促が確定している

この二つになると思います。大半の場合ご本人様に全く記憶がないのですが、時効が失敗する場合でよく目にします。理由としては

 

  • 引越しの後住所変更をしていないため、裁判所からの書類が手元に届かず「公示送達」をされていた。
  • 訴状を配達した時に不在(特別送達)のため不在票が入っていたが、期間内に受取がなかったため、付郵便送達がされていた
  • 同居人が受け取っていたのに、教えてくれなかった。
  • そのまま捨てた。
  • 書類を受け取って、書面も出していたのに記憶から消していた。
  • 住民票の住所を実家のままにしていたが、親と不仲で連絡をとれていなかったため、訴状が来たことを知らされていなかった。

以上のことが考えられます。「公示送達」とは届ける場所(住所、居所、勤務先等)がわからない場合、裁判所の掲示板に掲示を一定期間することで、期間が経過すると送達されたこととする手続きです。(一定の要件が必要です)

「付郵便送達」とは届ける場所はわかっているのに、相手方が受け取らない場合に裁判所が書留郵便で発送すれば、受領しなかったとしても、送達されたことにできるものです。このほかに「差置送達」というものもあります。

いずれにしても、債務名義を取られている段階で時効期間も伸びてしまいます。ご本人の記憶や、送られてきていた書面の最終取引日からではなく、債務名義を取られてから10年以上の期間が消滅時効援用に必要となります。

期間が経過する前にちょっとだけ支払っている

ご本人は数千円のことなので忘れているのですが、書類等はなく、記憶のみで手続きを行った場合(ご自身で手続きをされた方に多いです)にあります。いくらであっても支払った時点で「債務の承認」にあたりますので、時効の期間はその支払いの後からまたカウントが始まります。なので、そのことが記憶から抜け落ちていらっしゃいますと、当然消滅時効の援用を主張しても、5年に満たないこととなります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

上記のようなことがあると、時効の援用はできなくなってしまいます。逆にいえば失敗する要因がなければ、時効の援用が成功する可能性はかなり高いのです。

 

但し、判断に迷うことも多いと思いますので、勇気を出して専門家に相談してみましょう!!

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