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よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

消滅時効援用について

どこで借金していたか曖昧なのですが、時効援用できますか?

信用情報で分かる場合があります。

金融機関での借り入れに関しては、ほとんどの会社が信用情報機関に情報を登録しております。したがって信用情報を調べれば、借入先や借入期間がわかる可能性があります。当所では時効援用をご依頼いただくお客様でご希望される方は、実費のみでお調べしております。(信用情報調査のみで業務終了した場合に関しては一件6,000円(税別)のみいただきます。)

債権回収会社から「法的手段を取ります」と書面が来たんだけど・・・

特に問題ありません、金融機関と変わらず条件が整っていれば時効援用できます。

最近多いのが○○債権回収会社というところから書面が来たというご相談です。「債権回収会社」は弁護士法の特例で認められた株式会社で全国に77社あります。(令和元年6月1日現在)なにやら専門的な会社のようで「もう無理なの??」とお客様より聞かれますが、特に問題ありません。時効の要件(①最後にお金を返した時から5年経過して②5年以上相手と直接お話をしていなくて③10年以上裁判されていない、裁判所から書面が来ていない)を満たしていれば時効援用できることには変わりありません。ご安心ください。但し金融機関よりも具体的に裁判等をしてくる可能性が高いので、できるだけ早くご相談くださいませ。

弁護士事務所から「法的手段を取ります」と書面が来たんだけど・・・

問題ありません、条件を満たしていれば時効援用はできます。

上記の「債権回収会社」と並び最近「弁護士事務所」からの請求も増えております。主にクレジットカード会社が債権回収業務を委託していることが多いです。(JCB、AMEX等)債権回収会社同様、時効の要件を満たしていれば時効援用できることには変わりません。以外と弁護士事務所のほうが上記債権回収会社より裁判までしてくるケースは少ないです。しかし金融機関よりは多いのでお早目にご相談いただければと思います。

裁判所から書面が!どうしたらよいの??

まだ時効援用できる可能性があります。あせって相手に連絡してはダメ!!

  • 突然のことでびっくりしたでしょう、裁判所からは「訴状」と「答弁書」と「期日呼出状」というものが届きます。「訴状」は相手方(金融会社等)の言い分、「答弁書」はお客様の言い分を書く書面、「期日呼出状」はこの日に裁判所に来てほしいという事が書いてある書面です。このほか「支払督促」というものが届くこともあります。
  • このような書類が届いたとしましても「時効の要件」を満たしていれば時効援用は問題なくできます
  • 但し注意する点は「相手方に連絡をしない」「答弁書を出さない」「期日を守る」という事です。まず相手方に連絡をしてしまうと、その時お話した内容で時効援用できなくなる場合があります。次に答弁書を適切に出さないと同じように後で時効援用できなくなります。さらに裁判所の書面にはすべて期限があります。これを過ぎると時効の援用ができなくなるばかりか、時効までの期間が延びる(5年→10年)場合があります。
  • 以上のことから裁判所からの書面が届きましたら、専門家にご連絡くださいませ。

債権譲渡された場合、譲渡された時から5年経過しないと時効にならないの?

いいえ。最初に延滞した時から5年経過で変わりません

アビリオ債権回収やオリンポス債権回収など、「債権回収会社」からの書面に「債権譲渡通知」であるとか、送られてきた督促状に「債権譲渡日」という記載があります。しかし時効の手続きにおいては、ただ時効援用の相手方が、原債権者(アビリオであればプロミス等、オリンポスであればアプラス等)から債権回収会社に変わった日であり、時効援用の期間は延滞が始まった日から5年経過という条件は変わりません。そもそも「債権譲渡」は債権者が勝手に行う事ができる手続きであり、債務者側に確認を取る必要がありません。債務者が知らないうちにされてしまう手続きで、時効の期間が変更されてしまうのであれば、法が時効の期間を決めている意味がありません。消滅時効の援用をするための三つの条件の項目でも説明しておりますが、法は「権利の上に眠る者を保護しない」という概念を時効の存在理由としております。したがって、一方の側の勝手な事情で時効援用までの期間が延びる事はありません。

弁護士事務所が債権回収業務を受託した場合も同じです(よくあるケースは日本保証→引田法律事務所)このケースも、最初に延滞した時から5年経過で消滅時効の援用ができることに変わりません。

唯一注意していただきたいのは、同じように書面で通知してくるものに「代位弁済」というものがあります。(銀行、信用金庫等、保証会社がついている時によくあります)「代位弁済」は簡単に言えば「代わりに別の人(法人も)が払ったから、その払った人に借金を返せ」という内容です。債権の種類も「貸金債権」から「求償債権」に変わります。

したがって時効援用可能までの期間が、「代位弁済から5年」に変更となります。書類が「代位弁済通知」とか「代位弁済日」という記載があれば、代位弁済日から時効の期間のカウントが始まると考えてください。

尚、上記の「信用金庫」の時効援用可能は「10年」です。したがって信用金庫からの代位弁済された債権は原則は代位弁済されたから「10年」となります。

いずれにしても、判断が難しい場合はできるだけ早く専門家に相談してください。

 

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当事務所をでは、資格者である行政書士が直接電話、メール、面談等の相談をすべて無料で対応しております。ご納得いただけるまで何度でもご相談くださいませ。

  • お費用に関しましては、ご契約後にいただきます。ご相談いただきました内容より、時効成立の可能性と費用等、契約に関するご説明をさせていただきます。そこでご納得いただけましたら契約書を郵送させていただきます。その契約書に署名捺印いただいてご返送いただくと同時に、初めてお費用をお支払いくださいませ。それまでは一切お支払いの必要はございません。

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当事務所は資格を持たないスタッフが担当することはありません。

不思議なことに無資格者の事務員が対応し、最後にあいさつ程度に資格者が出てくるだけの事務所があるようです。そのようなお話をご依頼者様から伺うことが残念ながら増えております。これはミスが発生すると重大な問題に発生するため、そのような業務に携わる者に資格を要求し、信頼を担保していることに矛盾する行為となります。したがって当事務所では直接行政書士が対応いたします。

匿名で相談できるの?

もちろん問題ありません。

信頼できるか判断いただくまでは、お名前を伏せたい場合もあるかと思います。相談に関しては匿名でも問題ありません。もしご依頼いただきます際には、業務に必要な個人情報をお聞かせくださいませ。

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